田村行政書士事務所
平成18年5月1日より[会社法]が施行されています。
この会社法の大きなポイントは会社の設立が大変容易になったことです。
「商号」「最低資本金」などの規制が撤廃され「事業目的」の記載が柔軟化されました。又取締役一人でも会社を設立できようになりました。従って「会社法」は中小企業のための会社法と捉えることができるのではないでしょうか?
平成18年5月1日以降は「有限会社」が新規設立できなくなりましたので、今後会社を設立する場合は「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」から選ぶことになります。
会社法の下では定款の自治が拡大され定款の重要性が高まりました。これに従い株式会社、特例有限会社の定款を見直したほうが会社運営に有利な場合が多くなっています。
個人企業を会社組織にするメリットは多いので、ぜひ会社設立を検討されてはいかがでしょうか?
メリット@会社のほうが社会的信用が増す。
A株式会社の場合、倒産しても責任が軽減される。(有限責任)
B個人事業に比べると節税のメリットが大きい
拙事務所は皆さまのお役に立てるように「会社法」に則っての会社設立や、定款変更などのご相談にのりながら、有用なご提案をしてまいります。
| 会社法ではすでに経営されている株式会社についても、定款の変更により、従来より柔軟に会社運営などが行えるようになっております。 株式の譲渡を制限をする会社(非公開会社)の場合 定款を変更したほうがよい項目は次のとおりです。 1.現在の定款を変更したほうがよいと思われる項目 @公告(電子公告を可能にする) A株券の不発行(株券は発行しない) B取締役の任期(取締役及び監査役の任期を最長10年と定めることができる) 2.その他、検討してもよいと思われる項目 @取締役及び監査役の人数(取締役1人、監査役0人まで少なくできる) A取締役会の非設置(取締役会を廃止できます)、設置は任意ですが、設置した場合は 取締役3人以上必要です。 B監査役も非設置にすることができます。(設置は任意) 株式会社の様態によって(公開会社・非公開会社、取締役会設置・非設置など)定款が異なる部分があります。今後の会社の発展のためにはどのような定款にして行った方がいいのか、内容や変更のについてのご相談をお受けします。 |
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