「成年後見制度」には「法定後見制度」と
「任意後見制度」があります。


「任意後見制度」は、自分の意思で信頼出来る人と老後の財産管理や生活支援の内容を決めて契約を結び、もし“何か”が起こったような場合に、安心して生活できるようにしておく制度です。
任意後見契約書は必ず公証人役場で公正証書にしておかなければいけません。

更に自分の意思で決めておく文書に「遺言」があります。“自分の財産を誰に相続させたいのか?”“残してあげたい人は誰なのか?”をきちんと書面にして残しておくことが出来る制度です。

遺言は自筆遺言証書か公正証書遺言が一般的です。
田村行政書士事務所はお客様に最も適した書遺言の書き方と書式をお勧めしています。
先日もお客様から、遺産相続手続きがとてもスムーズにいったと、とても喜んでいただきました。

認知症を発症すると、財産を守るため成年後見人を家庭裁判所に申し立てます。もう本人の意志はほとんど反映されなくなります。
最後まで自分の意志で自分の生き方を決めておくために、ぜひ任意後見契約を結んでおきましょう。

亡くなった方の遺言書に基づいて相続の手続きをします。
もし遺言書がなかったら、民法で定められた、法定相続人が民法の定める通りに遺産をわけることになります。
又は法定相続人の協議で遺産分割を決定します。
遺言書が無い場合、遺産分割はいつもとても難しい問題を抱えています。
ぜひ遺言書を書いておきましょう。ぜひ遺言書を残してもらいましょう。

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